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調剤薬局
マロンファーマ株式会社 かめのこ調剤薬局
熊本県玉名市亀甲241-1

TEL:0968-74-3139

かめのこ調剤薬局のご案内

開局時間
月~金 8:30~18:30
土 8:30~16:30

お休み
日曜日・祝日
休日当番時 開局

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アクセス

  • JR玉名駅より徒歩10分
  • 産交バス「専門学校前」より徒歩2分

全国どちらの医療機関の処方箋もお受けいたします

かめのこ調剤薬局

薬局情報

お薬の事、健康、介護の事など

ご相談がありましたら、お気軽にお声がけください

かめのこ調剤薬局では、「大礒耳鼻咽喉科医院」「鶴上整形外科リウマチ科」を中心に地域の医療機関からの処方せんを受けております。

店内は「いつも明るく、そして清潔に」を心がけスタッフ一同取り組んでいます。投薬カウンターでは、患者さまのプライバシーへの取り組みとして投薬口ごとに仕切り板を設置しています。

お薬に関する相談や、健康そして介護に関する相談もお気軽にお声掛け下さいませ。

また当薬局では、「オンライン資格確認」・「電子処方箋」の対応ができる体制を整えています。

  • オンライン資格確認等システムを通じて患者さんの診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に同意いただいた情報を閲覧し、活用しています。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証利用)を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
  • 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービス活用など、医療DXに係る取組を実施しています。

かめのこ調剤薬局 内観
所在地〒865-0015
熊本県玉名市亀甲241-1
電話0968-74-3139
FAX0968-74-3976
開局時間月~金 8:30~18:30
土 8:30~16:30 
お休み日曜日・祝日
駐車場あり

アクセスマップ

サービス・設備

電子版お薬手帳
マイナ保険証
オンライン服薬指導
電子処方箋受付
かかりつけ薬剤師
在宅訪問
キャッシュレス決済
駐車場
バリアフリー
公式LINE

詳細はアイコンをクリックしてご確認ください。


施設基準の届出

  • 後発医薬品調剤体制加算3
  • 医療DX推進体制整備加算
  • かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料

対応可能な保険調剤

  • 在宅医療
  • 結核医療
  • 麻薬調剤

  • 原爆
  • 労災
  • 生活保護

  • 精神通院
  • 難病・小児慢性特定疾病

明細書の発行について

当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、 個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称等が記載されるものですので、その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、お申し出ください。

調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項

【調剤管理料】

  • 服用薬剤の種類や服用経過などを記録した『薬剤服用歴の記録』を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用などの有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無を確認致します。

内服薬を調剤した場合 1剤につき(3剤まで)

7日分以下の場合4点
8日分以上14日分以下の場合28点
15日分以上28日分以下の場合50点
29日分以上の場合60点

内服薬以外の場合


4点

【服薬管理指導料】

  • 薬剤服用歴に基づき、処方された薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行います。
  • その他、患者様の食生活や生活環境等の情報を記録し、薬の服用に際して不都合がないかを確認し、場合によっては処方医師に情報提供致します。
  • ジェネリック医薬品使用促進のため、薬剤情報提供文書により、ジェネリック医薬品に関する情報(薬の有無や価格など)を提供致します。
  • 残薬の状況について、患者様ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき確認し、必要に応じて手帳に記載します。残薬が相当数認められると判断される場合には、処方医に対して連絡し、投与日数等の確認を行います。
  • 調剤日、薬剤の名称、用法、用量、相互作用、その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載致します。
  • 薬剤交付後の服薬状況、服薬期間中の体調変化等について、担当した薬剤師が必要だと判断した場合は、電話等で確認し、情報提供いたします。

3ヵ月以内に処方せんを持参された方

お薬手帳を持参された方45点
お薬手帳をお忘れの方59点

3ヵ月以上処方せんを持参されていない方


59点

介護老人福祉施設等に入所されている方


45点

情報通信機器を用いて服薬指導を受けられた方

前回から3ヵ月以内45点
前回から3ヵ月以上59点

かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合


59点

【ジェネリック医薬品(後発医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】

  • 令和6年10月より、ジェネリック医薬品がある薬に対して先発医薬品の使用を希望される場合、その薬の差額の4分の1とその消費税分を患者さまにご負担いただく制度が始まりました。
    全ての薬が対象となるわけではありません。詳しくは薬局へご相談ください。

<厚生労働省ホームページより>